20/02/25 03:01:05.44 1R4o4oue0.net
>>434
下記の通り、検察官の定年については、検察庁法第三十二条の二自身が、同法第二十二条に定める検察官の定年が国家公務員法附則第十三条にいう「別に法律…を以て、これを規定」した規定であることを明記している。
すなわち、検察官の定年については特別法たる検察庁法第二十二条で規定され尽くしており、一般法たる国家公務員法の適用を排除することが明記されている。
これほど明白な違法行為はないだろう。国家公務員法の適用を明示的に排除してるんだから。
検察官の定年につき国家公務員法を適用することは明白な違法行為というしかない。
検察庁法
第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。
第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。
国家公務員法 附則
第十三条 一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基いて、この法律の特例を要する場合においては、別に法律又は
人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を以て、これを規定することができる。
但し、その特例は、この法律第一条の精神に反するものであつてはならない。