19/12/18 16:20:46.64 9adC4+dw0.net
>>656
判決で負担が命じられる訴訟費用は原告が裁判所に納付した印紙代・郵券代のみ
だいたい請求額と認容額の割合に応じて負担が命じられるから、「訴訟費用は、10分の7を原告負担、10分の3を被告負担とする」という判決だったと推測される
弁護士費用は各自が弁護士に支払うのでこれとは無関係だけど、330万円の内訳は、300万円が慰謝料で、30万円は弁護士費用相当額という名目だと推察される
実際に原告が弁護士に支払う費用は30万円じゃすまないと思うけど