19/07/18 13:32:10.72 YtVYIgZ80.net
>>711
規定されてる選挙妨害行為とは、肉体的拘束や拡声器などの破壊をもって、演説という行為そのものを実行できなくしたり、
妨害の意図で設備を持ち込むなどして、演説が全く聞こえなくする行為のことを指すからだよ
演説は肉体的危険もなく続行可能だし、単なる有権者の声・主張だから、日本ではもちろん公選法違反の選挙妨害という違法行為にはならない
ちなみに、G7の国の中で中国を除けば、この大学生の行為が選挙妨害の違法行為になる国はない