19/04/22 07:52:50.70 JRq6uOkH0.net
>>485
私文書偽造等 第百五十九条 行使の目的で,他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し,
又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は,三月以上五年以下の懲役に処する。
勝手に名前を拝借した人間から訴えられたらめでたく前科者ですよ
勝手に名前を使われた人は自分は名前を使われたと訴えるか、犯罪者をかばって自分が懲戒請求事件の当事者になってしまうかの二択しかない
元から前科ありなら知らん