19/01/21 09:19:24.14 93KQImQI0.net
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この人は道路交通法の第七十六条を元に路上ライブを違法だといってるんだろうけど
路上でCDを破壊して破片を1つでも残す行為は同じく七十六条の3項及び4項で禁止されていて
第七十六条3項
何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4項の4
石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
路上ライブと全く同じ違法行為を行っている証拠映像である。
CDの破壊は意図的に路上に危険物を置く行為にしか見えないが、うっかり破壊したのであれば
それはここを歩く人には関係ないので警察署で説明してもらうしかない。
この場所を歩くことのある人なら、破片で怪我をする可能性があるので誰でも担当の警察署に通報することができる。