18/11/16 13:25:38.64 EjXkvIQZ0.net
>>523
ドイツ刑法130条(民衆扇動罪)
1項 公共の平和を乱すのに適した方法で、次の行為をした者は3箇月以上5年未満の自由刑に処する
1.一部住民への憎悪を煽り、あるいはその人たちに対する暴力的または専断的処置を促すこと
2.一部住民を侮辱し、悪意をもって軽蔑し、あるいは中傷することで、他者の人間の尊厳を攻撃すること
4項 公然とまたは集会において、ナチズムの暴力・専制支配を容認・賛美・正当化することにより、犠牲者の尊厳を傷つける方法で公共の平和を乱す者は、3年以下の自由刑または罰金刑に処する
韓国はドイツの流儀に倣ってるだけなんだよなぁ