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第155回国会(臨時会)
平成十五年一月二十八日
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平成四年二月二十六日の衆議院外務委員会においても、柳井俊二外務省条約局長(当時)は、我が国が措置法において大韓民国(以下「韓国」という。)の国民の財産権を消滅させる措置をとったことにより、
「韓国の国民は我が国に対して、私権としても国内法上の権利としても請求はできない」旨述べている。
つまり簡単に言うと、個人請求権は消滅していないが日本国内では提訴できない、ということ。
韓国国内や日本以外の外国では訴訟ができる。