18/10/31 11:50:20.48 p1KAZIGe0.net
>>261
日韓請求権協定に関する条文からの抜粋
一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であって、
この協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置
並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって、同日以前に生じた事由に基づくもの
に関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
要は、、他国と他国民に対する請求はできないと言っている
請求は他国や他国民ではなく、自国や自国民にしろってことだ
企業は人じゃなから請求できるとか言わないでくれよな?
法人は法律上人格を認められた存在だからな