橋下徹「懲戒請求者への和解金請求は懲戒請求対象」 法律って難しいな…at NEWS橋下徹「懲戒請求者への和解金請求は懲戒請求対象」 法律って難しいな… - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト504:名無しさん@涙目です。 18/05/17 14:55:16.79 pvwxZ7+O0.net まとめ読んできたけどいまいち意味わからん なんとなくだけどこの煽ってるやつだけに絞ったらいいんじゃね?と思った 505:名無しさん@涙目です。 18/05/17 14:56:26.52 UUxMSBAI0.net >>496 「和解できなければ裁判を起こす」のは当たり前 もちろん交渉過程で威圧的な言動でもあれば別だけど、 こんなんが恐喝罪に該当すれば誰も民事裁判起こせないよ >>495 アホウヨはバカだから引き際を知らないんだろうな 無能なくせにプライドが高いから、 自分が負けるまでマウンテイングをとらないと死んでしまうんだろうwww 506:名無しさん@涙目です。 18/05/17 14:56:44.82 gfNrctZ10.net >>466 さっさと和解で足抜けするか、橋下他を信じて徹底抗戦するかは各人次第。 だけど、ここで神原他の弁護士が必敗と言っている連中で、「俺も新たに 懲戒請求する」と言った奴は一人もいない。 507:名無しさん@涙目です。 18/05/17 14:57:41.81 r0Qaiziy0.net 882 名無しさん@1周年[] 2018/05/17(木) 13:30:37.49 ID:1RAoLGMU0 >>842 19年判決 クレーマーが不法行為認定されたのは 栃木県弁護士会の綱紀委員会に却下された →クレーマーがその同じ内容の懲戒請求を今度は日弁連にまた懲戒請求出して当然却下された →クレーマーがそれの取消訴訟を起こした。 →弁護士会が却下した事の取消訴訟は法的根拠がない。 クレーマーに取消訴訟を起こす法的権利はない。 →しかもそのクレーマーはA会社の事業主で 懲戒請求された弁護士はB会社の代理人、 クレーマーはA会社の代表としてB会社と争ったから懲戒請求された弁護士は業務を行っただけで法律行為による非行はないと知り得る立場。 何回も懲戒請求された弁護士は「クレーマーは法的根拠が無いのに懲戒請求の取消訴訟を行なったから不法行為である」と訴えた。 原審ではその訴えは却下。上告でその訴えが認められた。 クレーマー被告は法的根拠がないのに取消訴訟で訴えたから不法行為認定された。 今回は違う。 だそうです 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch