18/05/14 18:25:58.05 s7hYgXix0.net
>>251
同判決文、20ページ目
しかしながら、本件呼び掛け行為の意味については、次の点に留意することが必要である。
第1審被告は、本件弁護活動について、被告人の母胎回帰等という弁護は、最高裁が退けたはずの殺意の否認に当たり、
内容としても不自然なもので、情状に関する事実でもないのに、これをそのまま安易に弁解として採用して主張を組み立てるものであって、
弁護士としての職責・使命に反する行為であり、懲戒事由に該当すると考えているのである。
中略
本件呼び掛け行為が、法廷意見の述べるとおり、刑事弁護活動の根幹に関わる問題についての慎重な配慮を欠いた軽率な行為であり、
その発言の措辞にも不適切な点があったことは確かであり、その点を無視するものではないが、
上記のような見方を前提にすれば、本件呼び掛け行為が弁護士懲戒制度の趣旨に反する言動であるとまでみる必要はない。
前提としてこれだけのものがあるから橋下は勝てた