18/05/13 01:45:40.05 cMHL4nmd0.net
>>520
それ読んだけど
過去の判例は
誹謗中傷を元にした懲戒請求はダメなわけで
今回のような
本当であれば懲戒処分にあたるが
調べた結果事実ではなかった場合の懲戒請求は違法になりうるかという所よ
最高裁でも条件として
「通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるとき」
今回の件
そんなにちょっと調べればわかるような内容だったの?