18/05/09 16:41:59.67 uvaJyKaP0.net
懲戒制度の概要
弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、
弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、
所属弁護士会の秩序・信用を害したり、
その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。
懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。
>>20
ぐぐった
>その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」
これかな?懲戒請求した人がそう思ったらそうだろうし、
この訴えを弁護士会が退けたのなら、それで終わる話だろ。