18/05/01 16:50:35.48 KqATJ4uI0.net
かつて大阪の橋下が似たような事したな
懲戒請求そのものではなく、懲戒請求を一般に呼びかける行為だが
地裁判決:名誉棄損および業務妨害、賠償額800万
高裁判決:業務妨害のみ認定、賠償額を300万へ減額
最高裁判決:1審、2審を破棄、賠償額ゼロ
って流れだったね
URLリンク(ja.wikipedia.org)
ただし、この時の裁判では
懲戒請求の理由がないことを知りながら懲戒請求を呼びかけたかどうか、が大きな争点になってたぽいから
今回のケースでは
業務妨害の目的を否定しきれなければ苦しいだろうねw