18/03/23 20:54:23.05 QG5ux1gU0.net BE:592048191-PLT(13345)
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大阪府高槻市の住宅街で2015年6月、ランニングをしていた40代の男性会社員が走ってきたミニチュアダックスフントを避けて転倒する事故があり、飼い主の女性側に約4
千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は23日、リードから手を離した過失を認め、約1280万円の支払いを命じた。
女性側は「故意にリードを離したわけでなく、男性にも周囲を確認する義務があった」と主張したが、塩原学裁判官は判決理由で「散歩の際は動物をつなぎとめるという基本的
な注意義務を違反した過失は重い」と指摘。男性には右手首に障害が残り、治療費や収入への影響を考慮し、損害額を算定した。
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