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条例なしで実施可能 自治基本条例の住民投票
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石垣市自治基本条例第28条で定める住民投票は、条例を制定しなくても実施できることが分かった。
同基本条例は有権者の4分の1以上の連署で住民投票の実施を請求でき、市長は「所定の手続き」を経て実施しなければならないと規定。
この所定の手続きについては条文で明確な規定がないが、市は8日までの八重山毎日新聞の取材に対し、議会の議決を必要とする条例の制定は含まれていないとの解釈を示し、「その数の署名が集まれば、市議会に諮ることなく、必ず住民投票を実施するというもの」と説明した。
住民投票実施に必要な連署人数は9595人以上。
>住民投票実施に必要な連署人数は9595人以上
極左が集めた得体の知れない反対署名14000
「この署名は住民投票より価値がある!」
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