17/02/26 16:56:25.49 zHoNbSBb0.net
>>713
「瑕疵」と「瑕疵責任」をごっちゃにしてるよ。
「瑕疵」というのはその品物(この場合は土地)の欠陥の事
「瑕疵責任」というのは、その欠陥を修復するのは誰なのかって事
だから瑕疵は国が売る時点でも森友が買った時点でも存在する。
瑕疵責任は国から森友に移った。 この責任の移転料が8億円と解釈する事ができる。
土地を自己使用する場合はこの瑕疵責任の債務者も債権者も同じ人だから
瑕疵のあるままでも責任を果たす必要はない。
よって取引に関しては問題はない。
8億円の算定が不適切というなら売買契約より前の段階での問題だから、それらの
証拠を提示して裁断すればいい。
ゴミを処理するかしないかよりずっと前の段階の問題。