17/02/26 14:03:36.02 5n6ISRaA0.net
>>497
今回は以下のどれに該当するの?
それとも別の法律?
土地所有者等は、次の場合に土壌汚染状況について調査・報告する義務を負います。
1. 水質汚濁防止法の定める有害物質使用特定施設である工場などの使用を廃止した場合
2./土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めたとき
3. 3000平方メートル以上の土地形質変更の届出時に、都道府県知事がその土地に土壌汚染のおそれがあるとみなすとき
ただし、3の場合でも、軽易な変更(敷地外への土壌搬出・流出がなく、かつ掘削深度50cm未満)や非常災害のために必要な応急措置の場合は届出の対象外となります。