17/02/26 13:30:52.27 zO7IoEBn0.net
>>460
だから意味が違うと何度も…
撤去しないと土地を利用できない
この利用できないは権利が無いとかじゃない
例えば建物を建てるために土地を買ったのにすでに家が建ってたら建てられないでしょ?
この建てるという行為が利用に相当する
この状態で利用できるはずがないというのは分かる?
土地を売る際には利用できる状態(今回だと学校を作る)にする義務がある
それがゴミ撤去
ゴミ撤去無しでも利用(学校を作れる)のであれば既に利用できる状態のためゴミを撤去する義務はない