17/02/26 09:11:47.21 zO7IoEBn0.net
>>235
売主が負担する必要がある分は、相手がその土地を利用できるようにするための撤去費のみ
なので、たとえいくらゴミが埋まってようがゴミの処理なしでその土地を利用できるのであれば当たり前だがゴミ撤去費は払う必要が無い
更地の状態ってやつだ
今回のケースは更地ではなかったので更地にする分の費用として8億だ
つまり試算に入っていた運動場の撤去も土地を利用するためには必要としたの
だからここの分を撤去しないで利用という事は、不適切な試算or森友が不正ということになる
故に、問題が無いという前提なら控除の分とは最低限必要な撤去料
これで分からないなら更地とかをググって土地売買について調べろ
今回の控除額=更地にするための費用だから