16/10/15 21:42:22.87 AzjlrDL70.net
誤解しているやつが多いから、貼っとくな。
国籍法
第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に
日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、
その期間が経過した時に日本の国籍を失う。
つまり、法務大臣からの催告がなければ2重国籍のまま放置してても日本国籍を失うことはないということ。