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40、50万人との推定もある二重国籍の実態 「偽装日本人」に深刻リスク
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「日本の国籍法は二重国籍を認めていない。二重国籍になった場合は、一定期間内にどちらかの国籍を選択しなければならない。
また、自ら志望して外国籍を取得した場合は、日本国籍を喪失する。にもかかわらず、二重国籍の人々は年々増加の一途をたどっ
ている。国籍法の形骸化は由々しき問題だ」
山脇弁護士はこう言い切った。東京入国管理局長承認入国在留審査関係申請取次行政書士を経て、弁護士登録した。
『入管法判例分析』(日本加除出版)などの著書もある、国籍・入管業務のスペシャリストだ。
そもそも、「二重国籍」とは、どのようにして生まれるのか。
出生による国籍取得の考え方には、どこで生まれたかを基準にする「出生地主義」と、誰の子かを基準にする「血統主義」の2通りがある。
前者の代表は米国やカナダで、後者の代表は日本やドイツだ。
日本の国籍法では、二重国籍になった場合、一定期間内にどちらかの国籍を選ばなければならない。期限までに国籍を選択しない場合は、
法相が書面による催告をしてから1カ月以内に日本国籍を選択しなければ「日本国籍を剥奪できる」と規定している。
ところが、この規定が守られていないという。つまり、いつまでも国籍を選択しない者が多いにもかかわらず、法相による催告・国籍剥奪は、
一度たりとも行使されたことがない。
山脇弁護士は「二重国籍者は推定で40万~50万人いるとみられる。しかも、年々増加傾向にある。当然だが、出生などにより人が
二重国籍となったこと自体は何ら責められるべきものではない。しかし、国家の制度として二重国籍を容認することには問題がある」と語る。
(以下省略)