16/08/24 23:22:16.76 SNdNTKqd0.net
>>464
○説明員(高島有終君) 何度も申し上げておりますように、
政府が国民の利害を保護し対外的に代表するというふうな意味合いにおきます
外交的保護権を含めた請求権はソ連に対して既に放棄されているわけでございますので、
そのような意味合いを有するような措置は、
たとえ国内的な行動であろうとも必ずしも適切なものではないのではないか
というのが私どもの現時点での見解でございます
○翫正敏君 じゃ、個人がそれを請求しようという気持ちがあって、そういう事実があって、
何らかの形で証明する書類を持っている、そういうふうにした場合に
それはどういうふうにしたらいいんですか、それを教えてください。
○説明員(高島有終君) 個人の請求権という点で申し上げますと、
個人の請求権を放棄したものでないという趣旨で御説明申し上げておりますが、
国際法上の個人の請求権というのはないわけでございます。
と申しますのは、個人は国際法上の主体には原則としてなり得ない。
したがいまして、個人の請求権を放棄したものでないという趣旨は、
あくまでもソ連の国内の法制度上における個人の請求権までも放棄したものでない、
こういう趣旨でございますので、個人が請求権を行使するということでございますならば、
それはあくまでソ連の国内法上の制度に従った請求権を行使する、
こういうことにならざるを得ないと考えます。