16/08/24 22:46:51.26 +/oSWyK30.net
日本側 1953 年 5 月 23 日の AIDE MEMOIRE によれば韓国側は名簿を提示するとあったが、名簿を提示できるか。
韓国側 名簿は不完全だ。その後調査をしなかったが、必要な場合には調査する。
日本側 最終問題としては家族の居住地等具体的な問題を正確にしなければならないので、
請求権の権利に対する義務として個別的具体的にしなければならないと考える。
韓国側 補償する必要は認めるが具体的な事実を明確にしようという趣旨なのか。
日本側 補償の余否は上部で決定する問題だが、われわれとしてはその方法があれば方法を考えなければならないし、
方法としてはやはり個別的に解決しなければならないと考える。
韓国側 実際において調査が困難で、特に軍人軍属に関しては日本側がすべての記録を焼却したのではないか。
しかし軍人軍属または労務者が多数徴用されたのだけは事実であり、疑う余地がない。
このような数は色々な資料によって調査したが、名簿はない。
日本側 不完全ではあるが双方の資料を相互対照すれば、人員数が確定され、金額も自然算出できるではないか。
韓国側 多くの人が死亡または行方不明になったのが事実であり、また生存者も精神的、
肉体的苦痛を受けたので補償をしなければならないのではないのか。
人員数は申告させる方法もあるが、その外の方法でも確認できると思う。
日本側 韓国でそういうものを調査し、補償したことはないのか。
韓国側 まだしていない。
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