【画像】福島みずほさん、やらかす 公職選挙法、鉄道営業法違反かat NEWS【画像】福島みずほさん、やらかす 公職選挙法、鉄道営業法違反か - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト150: ローリングソバット(関東地方)@\(^o^)/ 16/06/28 13:12:30.16 CZ1guzerO.net 法律すら守れない奴が護憲 151: ダブルニードロップ(庭)@\(^o^)/ 16/06/28 13:12:49.83 E5bQ0Zqo0.net >>143 何が一発アウトだよw 演説、連呼をしなきゃ問題ない あるならソースをどうぞ 152: チキンウィングフェースロック(庭)@\(^o^)/ 16/06/28 13:12:55.21 yz4amcgA0.net >>74 こいつおもろいよな いっこうにビビらず安倍に立ち向かう姿勢は評価する 153: スパイダージャーマン(チベット自治区)@\(^o^)/ 16/06/28 13:13:34.90 bNjOIOl50.net 逮捕しろよ 154: マシンガンチョップ(禿)@\(^o^)/ 16/06/28 13:13:44.65 NGEKPvW90.net >>148 そうは思わんな。俺らの税金で作った施設(電柱は違うが)に勝手に選挙ポスター貼ってるのは許されることじゃないと思う。 なので一応俺は見つけたら選管に通報してる。 155: チェーン攻撃(dion軍)@\(^o^)/ 16/06/28 13:14:08.90 o0/1/MVb0.net 【公選法第166条】 何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、 選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。ただし、 第1号に掲げる建物において第161条(公営施設使用の個人演説会等)の規定による 個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。 1.国、地方公共団体又は日本郵政公社の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。) 2.汽車、電車、乗合自動車、船舶(第141条第1項から第3項まで (選挙運動に使用する場合)の船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内 3.病院、診療所その他の療養施設 >選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない >演説及び連呼行為 たすき掛けで電車移動のみは、公選法に抵触しない。 また鉄道営業法には、禁止する条文などない。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch