16/02/25 18:03:21.10 o8bmyqjE0.net
日本国憲法
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> 第十三条
> すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
> 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
猫被害に遭ったら幸福追求の為に、猫を駆除等により排除する権利が国民にはあります。
しかし幸福追求の為に人を殺す事は許されません。何故なら、その人にも生命に対する権利があるからです。
そして猫は国民ではありませんので、生命・自由及び幸福追求に対する権利はありません。
なお猫被害を出してまで幸福追求の為に野良猫に餌やりをする権利はありません。
猫被害を発生させる事は、公共の福祉に反するからです。