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自民党の働き方改革を批判した弁護士にまとめサイトに煽られた1000人近くのネトウヨが一斉に懲戒請求するも悪夢の展開へ - 暇つぶし2ch510:名無し募集中。。。
18/04/30 15:03:14.27 0.net
最高裁判例
事件番号 平成17(受)2126
(1) 本件懲戒請求等について
ア 弁護士法58条1項は,「何人も,弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは,
その事由の説明を添えて,その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と規定する。
これは,広く一般の人々に対し懲戒請求権を認めることにより,自治的団体である弁護士会に与えられた自律的懲戒権限が適正に行使され,
その制度が公正に運用されることを期したものと解される。
しかしながら,他方,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,
また,その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。
そして,同項が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,
同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,
対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。
そうすると,同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,
請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,
あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,
違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。
URLリンク(www.courts.go.jp)
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