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銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償請求を棄却 千葉雄高 2015年5月28日05時15分
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判決で始関(しせき)正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として
応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」とした。
そのうえで、枕営業は「優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」とし、「枕営業をする者が
少なからずいることは公知の事実だ」と指摘。「客が店に通って代金を支払う中から、間接的に枕営業の対価が支払われている」
として、枕営業と売春は「対価の支払いが、直接か間接かの違いに過ぎない」とした。