24/12/26 21:44:54.17 iiCHL7f10.net
示談の相手は非公表であり仮に彼女が文春に金目当てで売り込んだら守秘義務違反となります。
具体的には
秘密保持義務の違反: 示談が成立した場合、一般的には当事者間で秘密保持義務が生じます。この義務に反して情報を第三者に開示した場合、民事上の責任が問われる可能性があります。具体的には、相手方から損害賠償請求を受ける可能性があります。
不当利得返還請求: 示談金を受け取った後に、その内容を売り込むことで得た利益は、不当利得として返還を求められることがあります。特に、示談金の支払いが秘密保持を条件にしている場合、これに反する行為は不当利得返還の根拠となり得ます。