24/11/20 01:22:26.88 HQQswjdf0.net
3月に県が入手した文書が公益通報の外部通報ではなく怪文書である3つの理由
・真実相当性がない
犯罪の具体的事実を裏付ける証拠や信用性の高い供述がない
・クーデターに関する文書
不正な目的に該当
・第三者の一般人からの入手
世間一般に流布されており特定への送付に当たらない
県側は入手した時点では特定への送付を知り得ない
元局長の処分が正当な5つの理由
・外部への不正な文書配布
文書は警察メディア県議、4月の内部通報で公益通報として受け取った文書と同じであることが確定してないことを留意
・職務専念義務違反
勤務時間中に倫理上問題のある私的文書を多数作成
・人事端末の不正利用
・個人情報の不正取得
・特定職員への人格否定の文書を送付したハラスメント行為
補足)公益通報の法の不備
仮に公益通報だったとしても告発者を処分してはいけないというのは指針であり、告発者の犯罪が確定した場合であっても誰も処分できないならばデマをバラまき放題ということになる