24/11/12 11:31:24.48 Cxvmjub/0.net
>>320
注)合意文書についてははあくまでも「法的拘束力を持つ合意文書はない」という意味
取り下げに同意する上で次々の条件を原告が認めること、といった簡単な合意文書は当然あるだろう
それは判決みたいなものではなく、取り下げに対する条件の羅列の覚書みたいなものだ
> 「強制性の有無を直接に示す物的証拠はないこと等を含めて確認いたしました」
これは合意文書の条件にあったものではなく(文春側に同意してもらう必要があるのに松本側が「これを入れますよ」という条件を出せる立場ではないw)松本側が印象操作のために(文春の同意なく)勝手に書いたということだ
(口頭のやり取りで「こういう表現の文章を入れていいですか」「そこについては別に構いませんよ」というのはあった可能性はあるが、だとしても取り下げの趣旨に関してそこまで大きい事ではないので看過したのだろう)