24/10/02 20:54:34.77 AIL94eOq0.net
>>524
厚生労働省は2023年、「心理的負荷による精神障害の認定基準」と題する通達を全国の労働局に出した。この中で、「セクシュアルハラスメント事案の留意事項」として次のように指摘している。
・セクシュアルハラスメントを受けた者(以下「被害者」という)は、勤務を継続したいとか、セクシュアルハラスメントを行った者(以下「行為者」という)からのセクシュアルハラスメントの被害をできるだけ軽くしたいとの心理などから、やむを得ず行為者に迎合するようなメール等を送ることや、行為者の誘いを受け入れることがあるが、これらの事実がセクシュアルハラスメントを受けたことを単純に否定する理由にはならない
・被害者は、被害を受けてからすぐに相談行動をとらないことがあるが、この事実が心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にはならない
被害に遭ったことを認めたくなかったり、社会的地位や立場の差がある加害者との関係悪化を恐れたりして、加害者に順応や迎合するような行動を取ることがある心理状態は既に肯定されている
童貞ニートのお前がお部屋の中で被害者はこうあるべきなんて宣ってもなんにもならんて
A子はその日は形上は円満にお礼返事もして別れてるだろ