24/03/02 22:21:29.92 vObVCJDv0.net
読めば分かるように書いている
日本テレビは補足で著作者人格権に対して明記の無い契約書の存在を主張しているが
>契約書によくある「著作者人格権を行使しない」という契約条項は、
>クリエイターや制作会社に著作者人格権を行使しないことを約束させて、
>自社において納品された著作物を修正等も含めて自由に使えるようにするために
>必要な契約条項なのです
作品を改変するには契約書に著作者人格権を行使しないの明記が必要らしい
現状では契約違反確定なはず
調べれば分かるが原作者の権利は完全に著作者人格権に
集約されている
↓
>「著作者人格権」とは、著作物の創作者が作品に対してもつ
>名誉権等の人格的利益を保護する権利です。公表権、氏名表示権、
>同一性保持権、名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利の4つがその内容です