24/01/30 11:49:48.09 Pj0kXHsm0.net
小説の作者等の著作者は,「その著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案する権利を専有」し(この権利を「翻案権」といいます。)ており,同時に,「その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し(この権利を「同一性保持権」といいます。)ています。
この結果,小説やコミックなどをベースにドラマ化や映画化するためには,原作者の承諾が必要になり,原作者の承諾が得られていない場合には翻案権,同一性保持権の侵害となります。