23/01/25 15:18:46.02 O+rXFn4J9.net
弁護士ドットコムニュース 1/23(月) 10:50
閑静な住宅街の一角で、子どもたちがサッカーで遊んでいます。一見ほほえましい光景ですが、ご近所の中には「我慢の限界」という人もいるかもしれません。
弁護士ドットコムに寄せられた相談に次のようなものがありました。
相談者によると、住宅街の「袋小路」のようになっている場所で、小学生たちがサッカー遊びをしているそうです。
サッカーのボールが、玄関のドアやシャッターに当たることもしばしば。当初、大人たちは大目に見ていましたが、ある日、植木鉢を壊された人の怒りが爆発しました。
「サッカーを禁止にしてくれないか」
公園など、子どもたちがサッカーできる場所も少ない一方で、こうした怒りもわからなくもありません。
サッカー遊びを「法的に禁止」することはできるのでしょうか。瀬戸仲男弁護士に聞きました。
●私有地なのか、公共の場所なのか
今回のケースで、子どもたちがサッカー遊びをしているのは、「閑静な住宅街の一角の袋小路のようになっている場所」です。
サッカー遊びの「禁止」については、この「場所」の法的性質はどういうものなのか、つまり、「私有地」なのか、「公共の場所」なのかを考える必要があります。
いずれにしても、サッカー遊びを禁止できるのは、その場所の「管理者」です。
この場所が、「公共の場所」、たとえば「公道」の場合、その道路の管理者(国や都道府県、市区町村等の行政機関)が禁止の可否を決定します。
この点、道路交通法76条第4項第3号は、次のように規定しています。
道路交通法76条(道路における禁止行為)
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること
この規定は「交通のひんぱんな道路」の場合の禁止規定であり、今回のケースのような「住宅街の袋小路のようになっている場所」には適用されないと考えられます。
※続きはリンク先で
URLリンク(approach.yahoo.co.jp)
★1:2023/01/24(火) 15:48
※前スレ
スレリンク(mnewsplus板)
203:名無しさん@恐縮です
23/01/29 12:50:42.43 V8q3KJk00.net
まずは弁償
204:名無しさん@恐縮です
23/01/29 12:59:20.09 DuXXnFcQ0.net
うちから少し離れたところの古くからある家を潰してその土地に六軒くらい家が建ったんたが
その中の一軒が庭のようなとこにネットを設置してパコンパコンとトスバッティングやるようになった
迷惑だから騒音事件には発展してくれるなよ…!
205:過去ログ ★
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