22/12/25 10:00:58.43 bsK9dXe00.net
>>2
日本は多重国籍を認めていないから自ら国籍変更(帰化)する場合は元の国籍を放棄しないと手続きが進まない
日本人が他国の国籍を取得する場合も日本国籍は消滅し
外国人が日本国籍を取得する場合も元の国籍を放棄する事が条件になる
唯一の例外は親の片方が外国人の場合にのみ日本と他国の二重国籍が成立する
生まれながらに二重国籍となるが成人すると国籍選択を求められる
本来は成人後2年以内に国籍選択の手続きを迫られるが何もせず実質二重国籍状態の大人が少なからずいる(有名な例としては蓮舫やフジモリ元大統領)
(その場合は政府の権限で日本国籍を抹消する事も可能だが実例はない)
ただし生まれながらに二重国籍の場合は「帰化」とは言わないのでガーシーには当てはまらない