22/12/20 09:41:47.42 hKbFhcNZ0.net
>>722
ひろゆき「だよね」
強制執行にも実は限界があるようで私法の特徴として「権利者が言わなければ何も起きない」「自分の財産は自分で確保しなさい」という法の趣旨がある
裁判自体も原告が自分で行わなければ何も起きない
同様に強制執行の場面でも国や裁判所は最低限のことしかやらず例えば相手の財産がどこにあるかは原告自身で探すことが前提となっている
損害賠償請求の強制執行では、被告の財産を差し押さえることになります
その財産は不動産や預金、給与が考えられます
不動産は、登記簿で確認できるので、財産の所在は比較的発見できる可能性があるが、問題は財産が預金や給与しかない場合です
「預金を差し押さえるとなると、銀行名だけでなく支店名まで特定する必要があるとされている
その支店名を把握するには、これまで相手と取引があって口座を知っているなどの状況でないと現実的に見つけるのは難しいといえる」