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別におかしなところはないが。
>>636
福岡高裁判決より
付着繊維には、マツダウェストコーストの座席の模様を構成する繊維の色である焦げ茶、黄茶、だいだい、薄黄茶の各色繊維が多数付着していることが認められ、しかも、各色の付着繊維の数もそれぞれの色の座席に占める色の広さの順に存在していることが認められるのであって、これだけでも特異な事実というべきである。
座席シートについては、自動車メーカーで独自にデザインし、これに基づき織布を作る会社(本件では住江株式会社)が染色会社(本件では茶久染色株式会社)に染色の注文を出し、その色の調整は染色会社が独自の方法でその都度、染料の選択、配合比、添加物などを決めて行うもので、これらの点については性質上個別性、独自性が高いものであること、そもそも、座席のデザイン色調などはその都度車種ごとに検討し、配合比率などを適宜、独自に定めているのであって、それぞれの染料の選択、配合比等には個性が顕著に認められることを考慮に入れると、マツダウェストコーストの座席シートの繊維と着衣付着の繊維とは極めて類似しほぼ一致するものと認めることができる。