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栃木県栃木市岩舟総合運動公園内に建設されたサッカースタジアムを巡り、市が設置会社に公園使用料や固定資産税を免除するのは違法なのか―。固定資産税の免除差し止めなどを求めた住民訴訟の判決が27日、宇都宮地裁であり、大寄久裁判長は、市長が使用料を請求しないのは違法と結論づけ、固定資産税の免除を差し止める判決を言い渡した。
判決によると、日本理化工業所が2020年4月、運動公園内でスタジアム建設に着工し、21年5月に完成した。市は同社の要請に基づき、着工から11カ月間の公園使用料1225万円1634円を免除。固定資産税も免除すると決めた。原告側は使用料の徴収を怠っているなどと主張した。
裁判で市はスタジアムには使用料免除に相当する公益性があると訴えた。スタジアムを栃木シティFC(関東サッカーリーグ1部)のホームスタジアムや練習場として使うことで、市内がにぎわい、市の知名度が上がって経済活性化につながると主張した。市民がサッカー場や祭りの会場として使うことで福祉も向上すると訴えた。
判決で大寄裁判長は「客観的な根拠のある事実を基礎とした合理的な将来予測とは認められない」と指摘。固定資産税の減免についても「担税力の薄弱な者に対する個別的な救済措置だ。(スタジアムに)強い公益性があるものとは到底認められない」と結論づけた。
判決後、県庁で記者会見した原告団長の早乙女利次さん(74)は「訴えが全面的に認められた。画期的な判決だ」と笑顔を見せた。
岩舟総合運動公園には元々、野球場やサッカー場、陸上トラックをなどがあったが、日立栃木サッカー部を前身にもつ栃木シティFCの親会社・日本理化工業所が約17億円を投じた天然芝のサッカースタジアムなどを民設民営で建設した。市はプロチームの本拠となり、スポーツを通じた地域づくりをめざして、同社と覚書を結んだ。
ただ、市議会の一部議員から手続きの不適切さを指摘する声も出ていた。市は市長の裁量権の範疇(はんちゅう)としてきた。市監査委員に監査請求も出たが、昨年4月に大半を棄却し、一部が却下された。
大川秀子市長は「市の主張が認められず大変残念。判決を精査して対応を検討する」とコメントした。(池田拓哉、根岸敦生)
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