21/07/13 21:06:27.98 D3ZzodxU0.net
その判決文の「真実性が認められない」という文言を、
「真実でない」と解釈するのは間違い
もし真実でないという意味ならば、
「パワハラについては一方的な主張なので 真実性も相当性も認められない。」
という文章は論理が破綻している
一方的な主張であろうと真実のケースだってある
一方的な主張であることを理由に ウソだと認定することは不可能
そんな非論理的な文章を裁判所が書くわけがない
つまり、
判決文の「真実性が認められない」は、
「ウソである」という意味ではない
ということになる