21/05/19 11:32:23.70 VO3VPk0R0.net
>>650
刑法第230条(名誉毀損だな)の定義からすると、マリエの弁護士は「真実性(その事実が正しい事)」と「公益性(その真実が社会的な利益となる事)」を証明する必要がある。
真実であることを証明できれば公益性(枕営業良くない)が認められる事案であるため、証拠の提出が最重要課題になる。
出川サイドは告訴と民事訴訟の両方を出せるが、マリエサイドが証拠を提出できなければ名誉毀損が成立する。
この場合、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金となり、出川の活動が滞った額の請求が来る。