【芸能】出川哲朗氏がマリエ氏を名誉毀損罪で告訴したらどうなるか★3 [jinjin★]at MNEWSPLUS
【芸能】出川哲朗氏がマリエ氏を名誉毀損罪で告訴したらどうなるか★3 [jinjin★] - 暇つぶし2ch2:jinjin ★
21/04/18 21:37:01.04 CAP_USER9.net
しかし、第二次世界大戦後に新憲法が制定され、第21条1項(「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」)で表現の自由が保障された結果、刑法230条1項もさすがにこのままでは憲法に矛盾するとして、(1)公共性、(2)公益性、(3)真実性を要件として、人を批判する自由が認められたわけです。これが刑法230条の2です。この要件は以下のとおりです。
(1) 公共の利害に関する事実
これは、その事実が社会一般の利害に影響を与えるという意味です。
私人の一般的にはプライベートな行動であっても、政治家や大企業の幹部などのように、その人の行動が社会に大きな影響力をもっている場合には公共性が認められる場合があります。
(2) 目的の公益性
次に、その事実を公表するにいたった目的が公益のためであることが必要です。
ただし、目的という主観内容によって事実の(客観的な)公共性が影響を受けることはないので、この要件は不要だという見解もありますが、条文に書かれていることを無視することは妥当ではなく、この要件は、表現の具体的な内容によって、無駄に論争をしかけるとか、感情的対立をあおり混乱させるためであるような無責任な言論は制限されるという趣旨だと解釈されます。
(3) 事実の真実性
以上の要件が肯定されて初めて法廷で事実の真実性を証明することが被告に許されます(順序が逆になると、公共性のない事実の真実性が法廷で証明され、プライバシーが決定的に傷つく可能性があります)。
ただし、この証明は犯罪事実を証明する場合のような高度の証明(合理的な疑いを超える証明)までは要求されていません。

■マリエ氏はどう反論できるか
名誉毀損罪の法的な枠組みは以上のとおりです。
かりに出川氏がマリエ氏を名誉毀損罪で告訴し、刑事裁判にでもなった場合には、当然マリエ氏は刑法230条の2第1項を根拠に、名誉毀損罪にはならないという抗弁を行うことが可能性として考えられます。
そこで、刑法230条の2第1項の要件を当てはめてみます。

第一に、事実の公共性ですが、これはセクハラ行為があったということで、しかも一タレントの行為にとどまらず、元有名タレントのS氏にも関係することで、芸能界の裏でこのような悪しき慣行があったという主張ですので、社会全体の重大な関心事であるといえるでしょう。したがって、第一の要件はクリアされていると考えられます。
第ニに、目的の公益性ですが、「枕営業」という悪しき慣行を告発し、同じ思いをする女性が出てほしくないという動機ならば、目的の公益性も肯定されるでしょう。ただし、一部では彼女が近々出版を準備しており、その中でこの事実にも触れているので、出版広告の意図があったという報道もあります。

しかし、条文では「専ら公益を図る目的」があればよいとされており、「専ら」というのは主たる動機という意味ですので、かりにそこに私的な動機が副次的に含まれていたとしても、主たる動機が悪しき慣行を告発するということであったということを否定する理由にはならないと思います。

第三に、真実性の証明ですが、このケースではこれが一番の問題だと思います。
出川氏の言動は密室での出来事ですし、録音などがあれば別ですが、その場に複数の人がいたとしても、彼らが証人として「出川氏のセクハラ行為があった」ということを証言するかといえばかなり難しいのではないかと思われます。

そして、この点が証明されない限り、マリエ氏は名誉毀損罪の成立を反論することはできないことになります。(了)

前スレ
スレリンク(mnewsplus板)


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch