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●イメージ保持義務がある
―プロデュースの契約でタレントがイメージを毀損した場合、どのような問題が生じますか
プロデュース契約のなかには、イメージ保持義務というのがあります。
このイメージ保持義務というのは、犯罪行為や不倫などの違法行為をしないというだけでなく、商品のイメージを損なわない義務になりますので、対象になっている商品の性質によっても変わってきます。
例えば、高級車のCMをしているタレントが実は「カツラ」だと隠していたとしても商品と関係ないのでイメージ保持義務違反にはなりません。
●今回のケース「返金に応じるかはメーカー側の経営判断」
―タレントがイメージを毀損した場合、タレント側が商品の返金義務を全て負うのでしょうか
2つの契約が問題となります。まず、商品の売買契約は購入者とECショップ・メーカーなどの販売者との間に成立しています。そのため、購入者に対する返金義務をタレントが直接負うことは法的にはありません。
そもそも、タレント側が商品に関する事実を隠していたとしても、商品の本質であるバストアップ機能については何ら欠陥がないとすれば、購入者の方が売買契約を解除できるか、という問題もあります。
そうするとメーカーが任意で返金に応じるかというのは法的義務というよりメーカー側の経営判断になります。
他方で、メーカーとタレント側との間のプロデュース契約には違反する可能性があり、その場合にはタレント側に損害賠償義務が生じる可能性はあります。
購入者に対する返金の問題と、タレントの違約金や損害賠償の問題と法的には2つの問題が併存することになりますが、最終的にタレント側がどれくらいの割合で負担するかは、元々どれくらいの契約金だったかやインセンティブ報酬の内容にもよってくるところで一概にはいえません。