20/08/01 19:01:31 NkdaztoMO.net
>>592
相続とは、被相続人(死者、ここでは三浦)が置かれていた立場の一切を承継させるものです。
所有権は相続人(母親)のものになります。店は勝手に処分(捨てたり、飲んでしまったり)できません。処分してしまったら、相続人が損害賠償することはありえます(実際はないと思いますが、)
ボトルキープできる期間を過ぎたらどう扱うかは店の約款に従うことになると思いますが、店が相続人に連絡とれるなら、期間内に、今後どう扱うかの指示をあおぐべきでしょう。
三浦が立っていた立ち位置の承継になりますので、キープした酒は店内のみで飲食という約款ならば(ふつうはそうだと思います)、やはり店に来ないと飲めないでしょう。
ただし、店側の配慮で、ボトルだけ引き渡すことはありえるでしょう。