20/07/09 00:23:42.86 DNNyr9EK0.net
ここまでまとめ
・誓約書は契約書と違ってフジテレビ側が作った書類ではないのでどのような内容が書いてあったとしてもそれはフジテレビには責任がない
・小林快のインタビューによって番組ADによる指示とは言えない提案があった
・小林快はこれが撮影した映像をオンエアするかしないかの権限を持っている番組上層部による指示でないことを把握していて、かんたんに断ることができた
・文春に暴露したことで出演者は自ら書いた誓約書の守秘義務規定による損害賠償を最初から履行するつもりがないこと証明してる
・一部報道で取り上げられてる「損害賠償をおそれて出演者は番組スタッフの言いなりであった」という主張はこれで崩れた
・上記の情報を総合するとフジテレビ側と出演者の間には従属関係は存在せず誓約書の損害賠償規定も形式上のもので請求されないことを理解して一切心理的な圧迫要件になっていなかったことが証明された