20/05/19 23:11:37 m0JjZnx30.net
>>373
42 名無しさん@恐縮です sage 2020/05/19(火) 22:05:14.98 ID:hjUFxIqU0
URLリンク(www.nta.go.jp)
6 関係する法令条項等 「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について」(昭和29年8月10日直法1-147)、法人税基本通達9-4-6の3
ってあるだろ
要はこれがJにも適用されるか問い合わせったってだけの話だから
それで国がその解釈でいいよpといっただけ
「職業野球団に対して」
これの拡大解釈で今回通達を職業野球団以外も使えるということを正式に発表したと思われるが
Jリーグは職業野球団ではないよな?
グレーだよな?
違うか?