19/12/08 00:24:52.95 gseJy2KG0.net
【馴合訴訟】314号室とは何だったのか【犯行目的】
確認されている事実
・314号室の契約書は証拠提出されておらず
事件当時の契約関係は未だに不明である
・証拠提出された説明書の写真を信頼するならば
リブマックス社と12月3日~1月11日のショート
契約を意図していたと読み取れる
・宅建太郎氏の試算及びリブ社への電話確認等から
ショート契約を月額家賃に換算すると通常料金で
十数万円キャンペーン価格適用でも十万円近く
またキャンペーン価格は翌月以降は適用されない
これは犯人が既に賃借していた602号室の月額家賃
5万数千円に比べてはるかに高額となる
・リブ社は同マンションでは1か月以内のベリー
ショート契約は扱っていない(宅建太郎氏電話確認)
・犯人は陳述書において314号室を借りる目的として
602号室が物置化しており家賃負担を減らす意図で
号室への引っ越しを計画したこと荷物の移動が
途中で両室を借りている状態だったと主張している
・犯人は準備書面と陳述書において暴行の意図はなく
声をかけて314号室にて酒を飲みながら話をする
つもりだったと主張している
考察
・宅建太郎氏も指摘している通り314号室のショート
契約は602号室の通常の賃貸に比べても甚だしく
割高である上に短期契約であること自体が不自然で
犯人による賃貸目的の説明は虚偽と断定してよい
・当日の行動目的の説明でも声をかけて同意の上で
部屋に招待するのであれば602号室への招待で
十分目的を達成でき十万円前後の費用をかけて
314号室を用意する必要は全くなく314号室の
利用目的の説明は虚偽と断定してよい
・もちろん被害者に話しかける目的で待機するだけの
ために費用をかけて部屋を借りるのも不合理である
・犯人による賃貸目的・利用目的の説明が虚偽である
ならば犯人達が費用を投じて事件の5日前に
向かいの314号室を準備した目的としては
被害者の合意なく実力行使を含む手段によって
被害者を連れ込むのに都合のよい部屋を確保する
こと以外には合理的な説明ができない
・このような場合には監禁・脅迫・性的暴行等
より凶悪な犯罪が後続に予定されていた疑いが
強くなり更には長期の監禁・傷害・殺人等の
可能性も排除できない
犯人達が314号室を用意した目的を明らかにする
ことが事件の全容解明には不可欠である
なお上記は犯人達が314号室を自ら用意したという
仮定の議論であり実際の契約関係やメンバーの居住
実態については考察の対象にしていない