19/11/25 19:38:38.65 8TauS5dS0.net
不起訴処分となった場合、有罪にはなりませんから「前科」はつきません。
ただし捜査の対象となったことにより、「前歴」という記録が残ります。
前科や前歴の情報は、検察庁のデータベースで管理されることになります。
一般人は開示請求することができませんし、公開されることもありませんが、
捜査機関が照会すると、すぐにわかってしまいます。
そこで、将来何らかの犯罪の嫌疑をかけられたときに前科前歴の照会をされると、
過去の不起訴処分が判明して、不利益に考慮される可能性もあります。