19/11/25 19:34:43.92 HdJ/Fruv0.net
・不起訴処分の場合、裁判が行われない
しかし、不起訴処分と無罪は、全く異なる処分です。不起訴になると、そもそも刑事裁判が行われません。
そこで、審理を経た後、裁判官の判断によって「無罪」とされる場合とは、全く異なります。
・不起訴処分は、犯罪が成立している可能性がある
また、不起訴処分の場合「罪とならず」や「嫌疑なし」の場合にはそもそも犯罪が成立していませんが、それ以外の理由の場合、
「犯罪は成立している」可能性が残ります。無罪の場合には、完全に罪を犯していない、100%シロということですから、
不起訴処分とは意味合いを異にします。
・不起訴処分は、前歴の記録が残る
さらに、起訴猶予の場合には、前歴の記録が残ってしまいます。後に別件で捜査されたときには、起訴猶予の記録を参照されて、
不利に働く可能性があります。これに対し、無罪の場合には、前科も前歴も残らないので、後にどのようなことがあっても、
不利になることがありません。
このように、無罪になると、前科どころか前歴も残らず、完全にシロということですから、不起訴処分より良い結果だとも言えます。
ただ、実際には、日本の刑事裁判では有罪率が99.9%であり、無罪を獲得することは非常に難しくなっています。
そのことを考えると、「そもそも起訴を避ける(=前科を避ける)」という不起訴処分の獲得を目指す方が、現実的な対処方法と言えるのです。