19/11/09 15:01:09.38 XTO51N0z0.net
>>247
罪刑法定主義に基づくなら、
大麻取締法
個人使用目的での栽培・輸出入の場合は、7年以下の懲役
個人使用目的での所持・譲渡・譲受の場合は、5年以下の懲役
なので、懲役1ヵ月、執行猶予つき判決でも良いわけだ。
軽微な交通違反とかと同じで、取るに足らないことだとして、検察側が不起訴処分にすることもある。
これで法的には、刑に服した事になる。
それから、法以外の面で、必要以上にバッシング、社会的な制裁を受けてたりするのはどうなの?
って話。