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- 暇つぶし2ch780:名無しさん@恐縮です
19/11/10 09:50:39.06 BFfaXF4L0.net
弁護士コラム
不起訴理由の開示
1月に入り、「嫌疑不十分」不起訴が3件、相次いだ。
「検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、
速やかにその旨をこれに告げなければならない。」のみと規定しており、不起訴理由の記載は法的に義務付けられていない。
解説書などを紐解くと、通知する検察官の自由裁量という趣旨の説明が一般である。
しかし、である。被疑者にとって、時に不起訴理由は重要である。
例えば痴漢容疑の事件で無実を主張していたとすると、「起訴猶予」の処分理由では配偶者に顔が立たないかも知れない。
そこは、「罪とならず」か、せめて「嫌疑不十分」であれば、身の証を立てる縁ともなろう。他に、勤務先関係も然りである。
思うに、被疑者が希望する限り、不起訴理由の開示を拒む理由は考えあたらない。
被疑者が希望することを条件に、不起訴理由の開示を義務付けてはどうかと考える。
私は、必ず「処分理由の骨子を併せて回答するよう」求めるのであるが、一定数、処分理由の開示を拒まれることがある。
URLリンク(www.kanaoka-law.com)


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